- 障害者差別解消法のポイント
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- ①行政機関や民間事業者における「障害を理由とする差別」を禁止する
- ②行政機関では「障がい者への合理的配慮」を行わなければならない
- ③民間事業者も「障がい者への合理的配慮」を行うよう努めなければならない
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年(2016年)4月1日から施行されます。(一部の附則を除く)。
この特設サイトでは、会社やお店等の民間事業者における禁止事項や義務に関してのおさらいだけでなく、私たち一人一人のマナー向上についても考えてみます。
「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮」の義務とは?
「障害者差別解消法」では「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮」の義務が求められています。
![]() 役所、等 (国の行政機関、地方自治体等) |
![]() 会社・お店、等 (民間事業者) ※個人事業主、NPO等非営利団体含みます |
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不当な差別的取扱い | ![]() |
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合理的配慮 | ![]() |
![]() |
会社・お店が対応すべきポイントは?
「不当な差別的取扱い」の禁止
正当な理由なく、障害を根拠にサービスの提供に関する拒否・制限・条件付け等の差別的な取扱いは禁止です。
主な事例
習い事や
スポーツクラブへの
入会拒否「障がい者不可」
「障がい者お断り」と表示・広告する飲食店等への入店拒否
アパート等への
賃貸契約拒否
障がい者への合理的配慮の努力義務
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
主な事例
【車椅子をご使用・
視覚障がい者の方へ】施設内の移動をお手伝いする【知的障がい者の方へ】
わかりやすく説明する【視覚障がい者の方へ】
文章を読み上げる【聴覚障がい者の方へ】
筆談で対応する
内閣府では「障害者差別解消法」につきましてパンフレット及び事例集について説明資料を提供しています。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
わたしたち一人一人もマナーを。
opinion
障害のある人と会話や手助けをしたことがない理由

手助けしたことがないと答えた
573人に聞く(複数回答)
※内閣府「障がい者に関する世論調査」より
(平成24年7月調査)
平成28年4月1日に施行される「障害者差別解消法」とは、行政や企業による「障害を理由とする差別」を禁止する法律です。
どんなことが「障害を理由とする差別」にあたるのか、皆さんはすぐに思い浮かべることができますか。
障害のある方への接し方に、多くの方が戸惑ったことがあるようです。
この機会に、私たちには何ができるのか考えてみませんか。
まず、この言葉を覚えてください。いつでも使える言葉です。
「何かお手伝いできることはありますか?」
目の前の方に向き合い、自分に何ができるかを聞いてみましょう。
押し付けにならず、相手に選択権を与える表現です。
難しい技術や知識は必要ありません。
相手の気持ちを思いやる一言のコミュニケーションが誰もが暮らしやすい社会への一歩になります。
こんなとき、どうすればいい?
- 車いすの方が段差や階段で困っているのを見かけたら。
- まずは「お手伝いしましょうか?」と、声をかけてみましょう。困っているように見えてもお手伝いを必要としていない場合もあります。お手伝いの仕方がわからないときは「どのようにしたらいいですか?」と、その人が本当にしてほしいことを聞きます。1人で手伝うのが無理なときは、通りがかりの人にも協力を求めましょう。階段の上り下りを手伝うときは、必ず2人か3人で。上りは前向き、下りは後向きで、車いすに乗った方が落ちないように気をつけます。
- 車いすの方をテーブルに案内するときは。
- 例えばレストランなどで、テーブルの椅子を1つ外して「こちらへどうぞ」と案内するには、一見スマートなサービスに思えます。でも実は、車いすの方も、いすやソファの種類によっては、そちらに座りたいということもあります。車いすにずっと座っているとシートも固くリラックスできないのです。「車いすのままお食事されますか、それともこちらのいすをご利用になりますか」と、選択肢を提示しましょう。
- 白杖(はくじょう)を持った方が困っているのを見かけたら。
- 無言で身体に触れるのは絶対にやめましょう。「よろしければご案内しましょうか」などの声をかけます。誘導する場合は、白杖を持つ手の反対側に立ち、肘などをつかんでもらいます。「どうすればよいですか」と、本人に聞いてもOKです。「段差があります」など一声かけるといいでしょう。点字ブロックがスロープに誘導するよう敷かれていることもあります。車いす利用者や高齢者にはありがたいスロープですが、視覚障がい者の方の中には、遠回りするよりも階段を使いたい方もいます。「階段とスロープ、どちらがいいですか」など、聞いてみましょう。
- 耳が不自由であることを表す「耳マーク」を提示されたら。
- 聴覚の障害は外見だけではわからない場合が多く、「耳が不自由です」と書かれた「耳マーク」のカードやシールを持ち歩く方もいます。手話ができなくても、口を大きくはっきり開けてしゃべれば、口の動きを読み取れる方もいますし、筆談はとても有効です。最近ではスマートフォンで文字を見せ合ったり、チャットアプリを活用したコミュニケーション方法も広がっています。
- 「オストメイト用トイレはどこですか?」と聞かれたら。
- オストメイトとは、人工肛門(消化管ストーマ)や人工ぼうこう(ウロストーマ)を保有している人。オストメイトの方のための特別な設備の整った「多機能トイレ」や「だれでもトイレ」は、公共機関を中心に増えていますが、すべてに完備されているわけではありません。通勤経路や勤務先周辺のどこにあるかを日頃から把握していれば、いつでも最寄りのオストメイト用トイレを案内することができます。
- 補助犬を連れた人を見かけたら。
- 補助犬とは、目の不自由な方の歩行のサポートをする「盲導犬」、身体の不自由な方の生活のサポートをする「介助犬」、耳の不自由な方に音を知らせる「聴導犬」の総称です。「ほじょ犬」マークは、施設などへの補助犬の同伴を積極的に受け入れていることを示す、厚生労働省認定のマーク。このマークがなくても、公共施設・交通機関、スーパー・飲食店・ホテル・病院や職場などでは、補助犬同伴の受け入れが義務付けられています。サービスを提供する企業やお店だけではなく、サービスを利用する一般の方々にも、補助犬に関する正しい理解が必要です。障がい者や補助犬と一口に言っても、必要としているサポートは人それぞれ。過剰にならず無関心にならず、「何かお手伝いできることはありますか」という声掛けを実践してみましょう。